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小沢氏事件公判の証拠決定における田代報告書の問題点に関わる裁判所の指摘

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小沢氏事件公判の証拠決定における田代報告書の問題点に関わる裁判所の指摘

2月17日決定が指摘する田代報告書に関する問題点
5月17日の取調べの後、田代検事は、同取調べにおいて、B氏が、「拘留段階において、選挙民は、わたしが被告人の秘書だったという理由で投票したのではなく、わたしという個人に期待して国政に送り出したのに、やくざの手下が親分を守るためにうそをつくのと同じことをしたら、選挙民を裏切ることになると、田代検事からいわれて、堪えきれなくなって、被告人の関与を認める供述をした」旨述べ、また、「今更被告人が関係なかったといっても信じてもらえるわけないし、かえって口止めをしたにちがいないとか、絶対的権力者なんだと思われる」旨述べて、それまでの供述を維持することを決意したなどと記載した捜査報告書を作成しているが、これらの記載は、取調べ録音によれば、5月17日の取調べの内容としては、事実に反するものである。田代検事は、同捜査報告書について、「同日の取調べの後に数日かけて作成した際、記憶の混同が生じて事実に反する内容になった」旨公判で供述するが、同捜査報告書が問答体で具体的かつ詳細な記載がなされていることに照らすと、あいまいな記憶に基づいて作成したものとは考え難く、記憶の混同が生じたとの説明は、にわかに信用することができない

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